1998-09-25 第143回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○達増委員 それぞれ、主要な幹線道路の一日あるいは一時間も早い復旧、また床上、床下浸水状態の、これも一時間も早いそうしたところからの回復につながる非常に重要なことだと思いますので、しっかり対応していただきたいと思います。 次に、いつも災害になると、まず最初に現場で活躍し、また最後まで残って地域に根差して活躍するのが消防団の皆さんであると思います。
○達増委員 それぞれ、主要な幹線道路の一日あるいは一時間も早い復旧、また床上、床下浸水状態の、これも一時間も早いそうしたところからの回復につながる非常に重要なことだと思いますので、しっかり対応していただきたいと思います。 次に、いつも災害になると、まず最初に現場で活躍し、また最後まで残って地域に根差して活躍するのが消防団の皆さんであると思います。
ここに書いてあるのは床上浸水三十八戸、床下浸水三百八十戸、これだとちょっとした水害ならざらにある数字でありますから大したことないじゃないか、こう言われるかもしれませんが、実は雪というのは水でありますから、私はかつてこれも申し上げたわけでありますが、いわば全戸屋根上浸水状態にあるというのが異常降雪時の状態なんであります。
そのために市内に浸水状態が起こって、何ともかんともならぬという状態が毎年続いております。だから、それを市の方としては七十五ミリから八十ミリに上げてもらいたい、こういう希望が出てくるわけですね。ところが、建設省の方におきましても、市の方から申し出があればそれはしてあげてもよろしい、こう言っているのですけれども、それをやると今度は事業量が減ってしまう、こういうかっこうになるわけですね。
たとえば高知県において一万戸にわたる床上浸水、床上浸水と言いましても二階まで来るような浸水状態ですから、家財道具一切だめなんです。こういうふうな個人災害に対する補償措置とかあるいは救済措置とかいうようなものがまことに不十分なわけですが、こういうふうな個人災害に対して——あるいは住宅が倒れた。その住宅が倒れて住宅を復旧せなければならぬ。復旧するためには資金の借り入れをする。
こうした異常な豪雪あるいは集中豪雪という状況をまのあたりに見ますと、よく災害救助法の発動の場合に、床下浸水何戸、床上浸水何戸ということをいわれるわけでありますが、雪というものも水でありますから、これは屋根上浸水である、屋根上浸水状態が継続しているのが豪雪のありさまである、こういうふうに考えるのであります。
まず、この法律にいう堆積土砂は、昭和三十六年六月及び八月の豪雨に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により被害地域内に堆積した異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等をいうものとし、また、湛水は同年六月、七月及び八月の豪雨に伴い被害地域内に浸入した水で、浸水状態が一定の程度以上にわたっているものをいうこととし、被害地域、堆積土砂の量、浸水状態の程度等は政令でこれを定めることといたしました。
まず、第一条は、堆積土砂及び湛水の定義を定めたものでございますが、堆積土砂とは、昭和三十六年六月及び八月の豪雨に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により被害地域内に堆積した異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等をいうものとし、また、湛水とは昭和三十六年六月、七月及び八月の豪雨に伴い被害地域内に浸入した水で、浸水状態が一定の程度以上にわたっているものをさすことといたしまして、被害地域、堆積土砂の量、浸水状態
まず、この法律にいう堆積土砂は、昭和三十六年六月及び八月の豪雨に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により被害地域内に堆積した異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等をいうものとし、また、湛水は同年六月、七月及び八月の豪雨に伴い被害地域内に浸入した水で、浸水状態が一定の程度以上にわたっているものをいうこととし、被害地域、堆積土砂の量、浸水状態の程度等は、政令でこれを定めることといたしました。
つけ加えたところだけを御説明申し上げますと、「定義」と書いてございます第一の二項でございまして、これは「六月及び七月の豪雨に伴い政令で定める地域に浸入した水で、浸水状態が政令で定める程度に達するものをいう」というふうに……。
○關盛政府委員 湛水の排除に関する特別措置法の第一条の第二項におきましては、湛水に関する被害地域の政令と、それから、浸水状態が政令で定める程度に達するものと、この二つが政令事項になっております。従って、ただいま申し上げましたのは、地域の問題と程度の問題との二つでございまして、その程度につきましては、排除される水量が三十万立方メートル、こういうふうに申し上げたのでございます。
○奥村政府委員 あらゆる場合の湛水の被害を政府が国庫補助するというのじゃなしに、この法律にありますように、湛水とは、今度の災害において一定地域内で浸水状態にあったもの、その意味を明確にしておるので、多少技術的になりますから、なお詳しい御答弁は説明員にいたさせます。
○關盛政府委員 建設省といたしましては、この湛水の程度に関しましては、排除される浸水の量が三十万立方メートル以上という程度の浸水状態が政令で定める程度に達する浸水状態だ、こういうふうに考えながら目下相談をいたしております。
まず第一条は、堆積土砂及び湛水の定義定めたものでございますが、堆積土砂とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い発生した土砂等の流人、崩壊等による被害地域内に堆積した異常に多量の泥土、砂れき、岩石、樹木等をいうものとし、また湛水とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い被害地域内に浸入した水で、浸水状態が一定の程度以上にわたっているものをさすことといたしまして、被害地域、堆積土砂の量、浸水状態の
○国務大臣(村上勇君) 堆積土砂の為、浸水状態の程度につきましては、政令で定めることにいたしておりますので、私は今の田中委員の御指摘になりました下水の中に土砂がたまっておる、そういうものもこれは当然排土作業としてこの政令で定めていくものだと、こう思っております。
の排除に関する特別措置法案要綱」につきまして申し上げますが、第一は堆積土砂あるいは湛水の概念をここに規定いたしておりますが、「『堆積土砂』とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により政令で定める地域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等をいい、『湛水』とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い政令で定める地域内に浸入した水で、浸水状態
第一に、この法律案におきまして堆積土砂と申しておりますのは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い発出した土砂等の流入、崩壊等により政令で定める地域内に堆積した、政令で定める程度の泥土、砂礫、岩石、樹木等をいい、湛水とは昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い政令で定める地域内に浸入した水で、浸水状態が政令で定める程度に達するものをいうものといたしております。
本年八月及び九月の暴風雨のため、各地におきまして河川、海岸堤防等の決壊あるいは土砂の崩壊等により、市街地または農地等に異常に多量の土砂が堆積し、また、河水、海水等が流入して長期にわたる浸水状態を呈している状況であります。
本年八月及び九月の暴風雨のため、各地におきまして河川、海岸堤防等の決壊、あるいは土砂の崩壊等により、市街地または農地等に異常に多賢の土砂が堆積し、また河水、海水等が流入して長期にわたる浸水状態を呈している状況であります。
湛水も同じく、暴風雨の時期は同じでございますが、政令で定める地域内に浸入した水で、浸水状態が政令で定める程度に達するものをいうというふうに規定いたしております。この政令で定める地域につきましては、目下検討中でございますが、相当の堆積土砂あるいは相当の湛水の状態によりまして考えられることになると思います。
第三点の、全力をあげて一刻もすみやかに浸水状態を解消せよ、——これはもう私どもあの災害直後から、最も大事なことは一刻もすみやかに水浸し状態を除くことであるということで、あらゆる総力をあげて万難を排してこれとたたかっておる次第でありますが、一番最後まで残る所は大体十一月の末日までくらいかかると思っております。
しかるに下流と中流地帯が、現在の段階においては遊水地帯になっておるために、きのう皆さんの裏に張っておったあの写真によりましてもごらんのように、かような浸水状態というものは、いまだかってなかったような例を見ておるのであります。上流が完全に改修になりつつある。下流がなっておらぬために遊水した。
さらに、平地であるために排水状況きわめて不良で、さきにも述べましたように、巨椋干拓地、中之湖干拓地、その他琵琶湖周辺の干拓地等、あるいは河川の下流、海あるいは湖に注ぐ地域におきましては、いまだ浸水状態を続け、農耕地はとろ海となつております。農作物はことごとく腐り果て、家屋内の土砂はいまだ除かれず、家にありて家なきにひとしく、これまた生業を奪われておる者が多いのであります。
昭和三年、九大教授、当時の助教授でありました沢村康先生が、農林省の委嘱によつて、福岡全県下に亘つて詳細に調査をなされ、厖大にして立派な報告書を作り上げられたのでありますが、従来鉱業法上の賠償が金銭賠償の建前をとつておりますので、原状回復は行われず、当時の西川村、劍村等、西川流域の耕地一千町歩の浸水状態はその後ますますひどくなるままに放置せられておりました。